空き家に係る譲渡所得の控除の特例とは
空き家に係る譲渡所得の控除の特例という制度があります。空き家が増加傾向にあることが社会問題となっており、その対策の一貫となります。
景観を阻害し、防災面で問題がある耐震基準を満たさない空き家が増えることの抑制に繋がることが期待されています。
この特例が適用できると譲渡所得から最大3000万円まで控除することができ、節税効果が絶大です。適用されるかチェックしてみましょう。
控除がうけられる条件
①平成28年4月1日から令和5年12月31日の間に家屋、若しくは家屋と敷地を売ること
②相続があってから3年以内の年末(12月31日)までに売ること
③亡くなる前に1人で居住していた家を相続したこと(現在空き家であること)
※また、要介護認定を受けて老人ホームに入所していた場合でも、適用を受けることができますので確認してみましょう。
④マンションでないこと
⑤昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準で建てられた家であること
⑥物件を相続してから賃貸に出していないこと
⑦売却価格が1億円以下であること
⑧耐震補強をして売却すること、若しくは解体して売却すること
⑨親族以外の者に売ったこと
大きく分けて、上記9つが満たされれば控除の適用を受けることができます。対象となるのは空き家である古い木造の戸建てです。
実際に計算してみましょう
【事例】平成31年7月1日に相続により、木造戸建住宅を取得。
令和2年7月1日に2,000万円で売却した。
取得費と経費はリフォーム代金を含めて300万円です。
【取得税の計算式】
譲渡価額 -(取得費+経費)- 控除額 に20.315%を掛けます。
【今回の事例に当てはめ】
(2,000万円-300万円-3,000万円)×20.315%=0
このように空き家の控除は適用ができると大きな減税効果があるため、税金がかからないことが多いのです。
耐震補強をして売却した場合は、補強のリフォーム代も取得費として軽減することができます。
条件は様々ありますが適用できるか確認することが重要です。