土地の分筆とは
相続などで土地を取得する場合、相続人が複数人いるケースが非常に多く、その際に1つの土地を複数人で分ける場合があります。その方法について説明します。
分筆について
1つの土地を法律に則り分割し、分ける方法を「分筆」といいます。分筆登記を行うことにより、地目変更が可能になったり、固定資産税等の税金も安くなります。
また、分筆した土地は単独名義となるので、抵当権を自由に設定できます。ただし、土地の境界が定まっていない場合は分筆ができない為、土地家屋調査士等の専門家に相談する必要があります。
登記に必要な書類と費用
土地を分筆した場合は登記を申請する必要がありますが、その申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 登記申請書
- 筆界確認書(境界確認書、境界の同意書、境界の協定書の3点が必要)
- 地積測量図(道路や隣接地との境界が明確に記してある土地の測量図のこと)
- 現地案内図
- ※名義人本人ではなく、その代理人が登記申請をする場合は代理権限証書とよばれる「委任状」が必要です。
分筆をする時の注意事項
土地の分筆を行う際は、「不合理分割」と「敷地面積最低限度額」に注意する必要があります。
「不合理分割」とは、税金対策だけを目的としていることが明らかな場合や、建築基準法の接道義務を満たしていない場合が該当します。また、「敷地面積最低限度額」とは、土地に建物を建てる際に必要な敷地面積の最低限度のことです。この最低限度は、市町村単位・地区計画区域・用途地域の種別で決められており、市町村のHP等に記載されています。必ず確認するようにしましょう。この最低限度未満に分筆したとしても法律違反ではありませんが、その土地に建物を建てることはできません。また、売却も難しい為、やはり分筆する際は最低限度未満にならないように注意すべきです。
上記のような注意事項を確認しならがら、有効な分筆登記を行いましょう。