共有状態のデメリット
不動産を共有することはメリットもありますが、デメリットのほうが多いことがほとんどです。どのようなものがあるか、以下で説明していきます。
共有者単独ではできない行為がある
所有者が複数人いる為、その共有物件に対して行う行為の種類によっては、単独でできるものとそうでないものがあります。種類別に説明します。
共有者単独で実施可能
- 保存……不動産の現状を維持する為、物件を修繕したり不法占拠者を追い払うこと
- 使用……その物件に住むこと(物件全体を使用すること)
共有者の持分割合の過半数の同意が必要
- 利用……物件を短期間貸し出すこと
- 改良……物件の改修などをすること(大規模改修も含む)
共有者全員の同意が必要
- 処分……物件の売却や抵当権の設定、借地借家法が適用される賃貸借契約を締結すること
上記のように、自分の持分に対して行う行為は単独で実行できますが、物件全体に関することは必ず共有者全員の同意もしくは持分割合の過半数の同意が必要になります。自分だけで行えることは非常に制限されることが上記から分かります。
不動産に対する権利関係が複雑になる
共有者が2人や3人の時に、物件の売却についての全員の同意を得ることは容易かもしれません。
しかし、そのうちの誰かが亡くなり、その持分を相続人が取得した場合、相続人の人数分だけ共有者が増えることになります。
このように、持分の相続が発生し続けると、最終的な共有者が数十人になってしまった、というケースもあります。売却をするのに共有者全員の同意が必要なことには変わりない為、その交渉には多大な労力と時間がかかることが想定されます。
最後に
このように、共有物件については、所有することのデメリットをきちんと理解した上で購入することが非常に重要です。また、相続で不動産を取得する場合も、なるべく共有状態にならないようにすることが望ましいといえるでしょう。
税金面でのメリットはあるかもしれませんが、基本的には共有状態は避けた方が良いです。不動産の管理が面倒、もしくは何らかのリスクがある場合は、家族信託等の方法もあるので、共有名義をする前に確認しておくことをおすすめします。