事故物件の不動産について
事故物件の不動産は、購入する方の絶対値が少ないので、取引価格を下げて売却する方法が、主な売却方法になるかと思います。
人が亡くなっている物件でも、人の死に係わるご職業の方は、死因にもよりますが、あまり抵抗がない場合もあります。
事故物件を売却する上で買主への告知は、売主を守るうえでも大事なことです。まずは、告知義務についてお話致します。
事故物件の告知義務について
告知義務とは、心理的瑕疵に限らず、売却の前に、売主が知っている物件の瑕疵を、買主に伝えなければならないという売主の責任のことです。
売主が知っていて告知せず、売却をしますと、売却後に瑕疵の事実を買主が知ってしまった場合、損害賠償請求をされたり、詐欺罪に問われたりする可能性があります。
下記の場合も告知義務がございます。
建物を解体して更地にしたから、告知する必要はないと思った
- 事件後、何年も経過しているから、告知する必要はないと思った
- 事件があった家を取り壊して更地にしたため、告知義務を果たさなかった。
このような場合でも、買主側の損害賠償請求が通ったという判例も多くあります。
建物を壊して更地にしたからと言って、告知義務がなくなるわけではありません。特に最近は事故物件サイトを見られてから内覧するお客様も少なくありません。
結論、売主が知っている事は買主にはもちろん、不動産会社にも告知するようにしてください。
告知事項がある不動産は価格が下がる?
結論から言うと、多くの方は、心理的瑕疵と感じる物件は、まず相場通りの価格で売ることが困難になります。また、事故物件だからという理由で、いくら減額になるとは、一概には言えません。人が亡くなっていても、殺人なのか、自殺なのか、自然死なのかで、購入者の方の心理的感情も変わります。
基本的には、殺人の場合5割前後の減額、自殺の場合3割前後、自然死の場合、発見するまでの期間(時間)により、価格が変動します。
基本的には、自然死<自殺<殺人のような割合で、減額率が大きくなります。
まとめ
事故物件だから売却できないわけではありません。相場は下がってしまいますが、売却することは可能です。ご売却をお考えの方には、知っていることは、包み隠さず告知するようにしてください。また、弊社でも無料でご相談承っておりますので、お客様のお悩みに対して、良い提案ができるようご連絡お待ちしております。