個人間売買について
ここでは、不動産会社を入れずに個人の売主・買主で、売買をおこなう上での、メリット・デメリットや個人間売買の事例をご紹介いたします。
仲介の不動産会社を間に入れずに、不動産所有者である個人の売主と個人の買主だけで不動産取引を行うことを、個人間売買といいます。
一般的に個人間で不動産取引をする際は、不動産会社に仲介を依頼します。
しかし、親族や知人等親交の深い方同士では、個人間で不動産を売買することもあります。
宅建業法によると、不動産業者は、宅地建物取引業法に基づいて宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行う場合には、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない、とされています。
しかし、この制限は、不動産取引を行う不動産業者に対しての制限で、消費者の利益を守るためのものです。
よって、個人が所有している不動産を売却したり、個人の売主から直接購入したりすることを制限するものではありませんので、個人間で不動産を売買することは可能です。
ただし、トラブル発生時は自己責任になるので、不動産仲介を入れることをお勧めいたします。
個人間売買のメリット・デメリット
個人間売買は不動産会社を間に入れないので、仲介手数料が掛からないなど、メリットがあります。しかし、逆にデメリットもございます。
いくつか、メリット・デメリットをご紹介させていただきます。
◆詳しくは、個人間売買をおこなうメリット・デメリットをご覧ください。
個人間売買をおこなうメリット・デメリット
個人間売買のケース
不動産売買の詳しい知識を持たない方同士で行うと、売買後トラブルに発展するケースがものすごく多いです。
ここでは、弊社にご相談いただいた方の、相談内容や、相談後の弊社の動きをご紹介していきます。
個人間売買の事例をご覧ください。
個人間売買の事例
まとめ
家族間の個人間売買は費用を抑えるためにはよろしいかと思いますが、知人同士での個人間売買はあまりおすすめできません。
また、売主・買主の片方が、不動産の知識があると、詐欺まがいのことになる可能性もあります。
弊社としましては、お手伝いできることが、一番ですが、不動産の相談だけでも、無料で行っておりますので、個人間売買の話が今話にでているという方は、まずは、弊社にご相談いただければと思います。