個人間売買をおこなうメリット・デメリット
個人間売買は不動産会社を入れないので、比較的楽に取引できますが、 その分トラブルになるケースも多いです。 ここでは、個人間売買を行う上でのメリット・デメリットをご紹介してまいります。
個人間売買のメリット
①個人間売買をするメリットは、なんといっても費用が抑えられます。
まず、一般的に不動産取引するうえで不動産会社を仲介に入れるケースが大半ですが、不動産仲介を入れた場合、成約価格×3%+6万円を上限とする仲介手数料が発生いたします。
しかし、売主買主が個人で売買する場合、仲介手数料は発生いたしません。
②個人間売買の場合、売主、買主がきまっている状態であり、売買するのが、よく知る間柄(親族・親子)であれば、返って、スムーズに進むかと考えられます。あえて不動産仲介を入れずに個人間取引をおこうことで心理的負担も少ないと思います。
ただし、個人間で不動産取引を行う場合は、適正価格より大きく下回っている価格で行うと、後々、適正価格を取引した価格の差額分に贈与税が課せられる可能性がありますので、税理士に一度ご相談することをお勧めいたします。
個人間売買では、以上のような比較的金銭面でのメリットがあります。
個人間売買のデメリット
①トラブルが起きやすい
まず、一つ目のデメリットとして、瑕疵担保責任(欠陥など)の有無や、測量図の作成、隣地からの越境、隣地に越境等、個人の方では、わからない部分が数多くありますので、トラブルを起こさないためにも、不動産仲介を入れることをお勧めいたします。
②住宅ローン審査が通りにくい
二つ目のデメリットは住宅ローンの審査をするにあたり、多くの場合が、「売買契約書」「重要事項説明書」の提出を求められます。重要事項説明書は不動産会社でしか作成できないため、融資を受ける場合は、不動産仲介を依頼する必要があります。
③手間がかかる
三つ目のデメリットとして、上記②でも説明した、売買契約書の作成、登記申請書作成等、売買から名義変更までを個人で行うので、専門家でない方が、調査や約定を決めるなど最後まで行うのは相当大変だと考えられます。
まとめ
個人間売買される買主は、基本的にキャッシュで買われる方が対象になるかと思われます。
また、当事者間でのトラブルは高確率で起きると思われます。
例えば、境界の明示は売主の義務ですが、それを当事者間知らずに売買して、トラブルに発展など、不動産売買に関しては、金額だけではないと言うことを認識したうえで行っていただければと思います。
また、弊社では不動産の仲介を行っております。
売主、買主が決まっている状態で、仲介手数料を払いたくないと思わると思います。
一度、ご相談いただき、弊社とお客様の条件面を決めていければと思います。