借地権の売買について
借地権は売却することが可能です。ただし、第三者に売却する際には地主の許可が必要となります。地主の承諾を得ずに、借地権を勝手に第三者に売却すると、地主から契約を解除させられる可能性がでてきます。
ここでは借地権を第三者に売却する際の注意点を紹介します。
借地権を売却するには
借主が借地上の建物を他人に売却する際は、底地の賃借権である借地権も譲渡する必要があります。 借地権が債権である賃借権の場合、地主の承諾を得なければその賃借権を譲渡することは出来ません(民法612条1項)。 なお借地権が物権である地上権の場合は、地主の承諾なく借地権を譲渡することが出来ます。但し、借地権を設定する際に地上権契約が締結されることはほとんど無く、借地権といえば一般的に賃借権のことを指しています。
地主の承諾と譲渡承諾料
借地権を第三者に売却する際に地主へ支払われるお金のことを譲渡承諾料もしくは名義書換料と言います。譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%程度とするのが一般的です。
借地権の譲渡承諾にあたり、地主から現在の地代を賃上げするよう要求がくることや、借地権の譲渡自体を承諾しないという場合もあります。
譲渡について地主の承諾が得られない場合には、ある一定の条件を満たせば、裁判所へ借地権の譲渡承諾の代わりとなる許可を求める申し立てをすることが出来ます(借地借家法19条)。