底地を国や地方公共団体が所有している借地権
国や地方公共団体が所有している土地を国有地、公有地といいます。
一般的には個人や会社、お寺が地主であることが多いですが、まれに底地を国や地方公共団体が所有しており、所有している建物の敷地が国有地であるケースがあります。
底地が国有地や公有地である場合の、借地権の売却方法などを紹介します。
国から底地を買い取る
国有地を借りている場合に財務省から借主に底地を買い受けませんかといった通知が届くことがあります。
買い取る意思がある場合、借主は国から底地を購入することにより、土地について所有権を取得することが出来ます。国としてもこれは理想的な方法と捉えているようです。
しかし、借地権を国に売却することはできません。国は買い取ってくれませんので、この場合は国以外で土地を買い取ってくれる第三者を探すしかありません。
第三者への売却
借主が借地権を処分したいと思った場合、借主が取り得る解決策としてはどのようなものがあるのでしょうか。
借主が国の承諾を得て借地権を第三者に売却することは可能です。その場合、第三者は国有地について新たな借主としての地位を得ます。
もう一つの方法として、借地権を第三者に売却するのと同時に、国がその第三者に底地を売却するという解決策もあります。これにより第三者は借地権と底地を同時に手に入れることで所有権を取得することが出来ます。