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官民査定と官民境界明示

確定測量をしていると道路や水路等、国や行政が管理する官有地との境界を確定することがあります。このように国や都道府県等の自治体との境界を確定する行政処分を官民査定と言っていましたが、この制度は無くなりました。
現在使われている手続きは行政からの一方的なものではなく、境界確定申請をした所有者と自治体の担当者が現況や、過去の使用状況の確認をして協議をします。このことを官民境界明示といいます。
協議が整ったら、民地の手続きと同じように隣接地や、対側地所有者、都道府県の担当者が立ち合って境界点の合意をし、明示図面を作成します。合意を証するために、明示図面には合意書を添付します。

官民境界明示が整わない場合

官民境界明示は行政処分ではなく契約なので、協議の内容に不服がある場合は、境界確定訴訟所有権確認訴訟で争うことができます。
官民の境界明示のために使用する市区町村が所有する道路台帳、河川台帳、森林簿、保安林台帳備付地図、旧土地台帳付属地図等の資料は信頼度が高いため、勝訴をえるのは難しいことが考えられます。
争いになっている道路の対側地がマンションの場合、マンションの所有者全ての承諾が必要です。1人でも承諾を得られないと官民の境界を確定することができません。
このような場合に筆界特定手続きが有効なのは民地の境界確認の手続きと同じです。

官民の境界確定後の手続き

協議が成立し、境界が確定したら、自治体が所有する土地を取得する手続きをします。
売り払いの場合、取得者は自治体と売買契約を結んで時価で土地を買い取ります。また、過去の使用料として5年間の借地料を支払います。
契約と支払いが無事に終わると登記必要書類が自治体から発行されます。これを添付して土地表題登記所有権保存登記を申請して、名義を取得者のものにします。
土地建物を購入し、建物の敷地として20年以上使用していると、時効取得をすることができます。その場合は時効取得を証明する書類を提出すると登記必要書類が自治体から発行されますので、これにより登記をすることができます。

確定測量では、民地と官地全ての境界を確定します。確定測量の中で一番時間がかかるのが官民境界明示です。接する道路や水路の所有者全員の同意がいるからです。
不動産の引き渡し日までに同意が取れない場合は、官民境界明示だけを省略した現況測量図で応じてもらえるか買主の方に相談をしてみる必要があります。
このように確定測量は様々な手続きがあります。急いで測量をすると思うような境界点にならないこともありますので、前もって手続きをすることが重要です。

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